離婚歴があり、前の配偶者との間に子供がいる場合
2019.11.20
S市T様の事例
T様は現在、奥様とお子様と一緒に生活されているのですが、離婚経験があり、前妻との間にもお子様がいらっしゃいました。
T様は自分に万が一のことがあった場合、前妻との間の子供にも相続する権利があることをご存知でした。
後々揉め事になって欲しくないこと、今の奥様にできる限り負担をかけたくないことを心配されていましたので、遺言書作成サポートと遺言執行者を当社に指定して頂きました。
まず、遺言執行者の説明ですが、遺言執行者とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言書に書かれている内容をその通り実現する人のことです。
その為、遺言執行者は、遺言者の意志を正しく理解しておく必要があります。
遺言執行者は、遺言書で指定された人がなりますが、遺言書に指定がなければ家庭裁判所により選任された人がなります。
そうなると、手間と時間がかかってしまい、遺言内容をスムーズに執行することができなくなる可能性がでてきますので、遺言書を遺される方は注意が必要です。
遺言執行者には未成年者や破産者はなることができませんが、遺言によって遺産をもらう人のような「個人」だけではなく、今回の私どものように「法人」であっても遺言執行者に就任することができます。
今回のポイントの1つは当社が遺言執行業務をするということです。
現在の奥様が、もしくはお子様が遺言執行者としてその業務をする場合、前妻との間のお子様とのやり取りが必要になります。
それを負担だと感じる人は多いのではないでしょうか?
遺言書を作成されたうえで、さらに遺される方の負担をより少なくされたケースです。