相談解決事例

子供がいないご夫婦

2019.11.20

K市S様ご夫婦の事例


もしも、S様が亡くなった場合、自分の財産が全てちゃんと配偶者である奥様に渡るのか心配ということで、ご夫婦で相談に来られました。
お話を進めていくと、S様ご夫婦には子供がおらず、それぞれにご兄弟が数人いらっしゃいました。また、お二人のご両親はどちらもすでにお亡くなりになっていました。

S様の場合、何の準備もしないまま相続が発生すると、相続する権利は配偶者である奥様とS様のご兄弟、お亡くなりになっているご兄弟については、そのお子様(S様からすると甥・姪)までとなり、金融機関での相続手続きや不動産の名義変更などで、皆さんの実印と印鑑証明が必要になることをお伝えしました。

ただし、全ての財産を奥様にという遺言書を遺されていた場合は、ご兄弟や甥、姪の実印は必要なくなり、奥様が全ての財産を受け取ることができること、S様の場合は遺留分の心配をしなくてよいことをご説明したところ、S様の財産は奥様に、奥様の財産はS様にと、お二人それぞれの遺言書のサポートをさせて頂くことになりました。
(遺留分の説明はHP内のお役立ちコラムを参考にしてください)

今回のS様のケースのように、お子様がいらっしゃらないご夫婦で、両親がすでに亡くなられている場合、配偶者が全てを相続できると思われている方もいらっしゃいます。兄弟姉妹がいらっしゃれば、兄弟姉妹にも相続する権利があります。
確実に配偶者に相続したい方は、遺言書が非常に有効なケースです。


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