お役立ちコラム

【終活に拍手】第十二回 生命保険の活用

2021.06.02


『死は、全員が初体験。だから準備の仕方を知らない。しかし、しっかりとした準備をした人は家族から拍手喝采を受けます。』

今回は生命保険の話です。
あなたがもし、数千万円の金融資産をお持ちで、かつ、相続人が二人以上いるような場合には、生命保険の活用をされることをお勧めします。

理由その1
あなたの相続人が、お金をすぐに手にすることができます。これまでに何回もお伝えしましたが、例えば、あなたの銀行預金を相続する時に『有効な遺言書』がなければ相続人全員が話し合いを行い、全員が納得する分け方が決まり、全員の実印と印鑑証明が揃うまでは、預金を自分の口座に移すことはできません。相続人の間でもめていなかったとしても、手続きにはある程度の時間がかかってしまいます。
ところが生命保険はすぐにお金を手にできるのです。
お金を渡したい相続人を死亡保険金の受取人にして生命保険に入っておきます。
そうすると、あなたが亡くなった後、生命保険は遺産分割の対象ではないので、受取人が自分一人で保険会社に保険金の請求手続きをし、保険金を自分の預金口座に振り込んでもらうという手続きになるのです。
つまり、相続人全員で話し合う必要がないから早いのです。もちろん他の相続人の印鑑や印鑑証明書も必要ありません。
言い方を変えると、生命保険というのは生前に渡すお金の金額と渡す人間を決めておくわけですから、遺言書を書いているのと同じ効果があることになりますね。

理由その2
相続税の節税になります。
死亡保険金は、相続税の課税対象となるのですが、受取人が相続人の場合、もらった保険金のうち「500万円×相続人の数」までは非課税となります。例えば、夫婦とその子ども2人の4人家族で父親が亡くなって2,000万円の保険金を妻が受け取ったとすると、妻と子ども2人合わせて3人が相続人になるので、死亡保険金のうち1,500万円が非課税となり、お金は2,000万円もらったけれど、相続税がかかるのは500万円になるから節税になります。
たとえば、あなたが定期預金を5,000万円持っているけれど生命保険は入っていないと仮定します。
(あなたは妻と子供2人とします)
ここで、一時払いの終身保険に1,500万円入ったとします。
そして、あなたが亡くなった時、相続税がかかる遺産は5,000万円から3,500万円になることがわかりますか?
この他にもメリットはまだあるのですが、一番大切で、お伝えしたいことは、上手に活用して初めてメリットになるということです。
相続の対策や相続税の節税対策には大きなお金が動くことも多いです。
だからこそ、専門家と一緒に検討をしていくことをお勧めします。
どこに相談していいか分からないという方は、まずは当センターにお問合せください。


執筆者:田村滋規


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