お役立ちコラム

遺言書と遺留分

2019.08.26


遺言書の内容は自由に、好きなように書けます。(形式的に無効でもいいというわけではありません。)
例えば、特定の法定相続人に全部を相続させる内容でも良いですし、法定相続人以外の人に自分の財産を遺す内容でも良いのです。

自分の財産なので、自由に行き先を決めていいんです。

ただ、そうすると本来であれば財産を引継ぐ権利のある人が何も引継げないことになってしまいます。
例えば、ご主人・奥さん・子供の三人家族の場合、奥さんと子供がご主人の財産を相続できなければ生活に困ってしまう可能性もあります。

そうならない為に、民法では兄弟姉妹の相続人以外には最低限守られる相続分として、遺留分というものを設けています。
この遺留分を侵害された人が贈与又は遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で返還を請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺は相手方に内容証明郵便等で意思表示をする必要がありますが、この意思表示には時効があり、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年又は相続開始から10年を経過してしまうと、することができなくなってしまいます。

当事務所で遺言案のサポートをする際には、この遺留分のことも当然、考慮してお客様のサポートをしております。


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