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郵便局(ゆうちょ銀行)の相続手続きは面倒?全手順と必要書類を分かりやすく解説

2026.07.23
郵便局(ゆうちょ銀行)の相続手続きは面倒?全手順と必要書類を分かりやすく解説

「親が亡くなり、近所の郵便局にお金をおろしに行ったら断られた」

「書類が足りないと言われ、何度も窓口を往復して疲れ果てた……」

全国どこにでもあり、多くの方が利用しているゆうちょ銀行(郵便局)ですが、実は亡くなった後の相続手続きは、他の銀行に比べて独特で「非常に面倒だ」と言われることが多いのをご存知でしょうか?

すぐに現金が必要な場合でも、その日のうちに引き出すことはできず、独自のステップを踏まなければなりません。

本記事では、一般社団法人山口県相続センターが、郵便局での相続手続きの全手順と必要書類、そして「平日に何度も窓口へ行けない」という方へ向けた解決策を分かりやすく解説します。

なぜ?郵便局(ゆうちょ銀行)の相続手続きが面倒な理由

「銀行の相続手続きなんて、通帳と戸籍を持っていけばその場で現金がもらえるのでは?」と思われがちですが、郵便局の場合はそうはいきません。他の銀行との決定的な違いは、「窓口だけで手続きが完結しない」という点にあります。

一般的な銀行であれば、支店の窓口で書類を確認し、そのまま解約や送金の手続きをしてくれるケースが多いです。しかし郵便局の場合、全国の窓口で受け付けた相続手続きの書類は、すべて裏方の部署である「貯金事務センター」というところに送られ、そこで専門の担当者が審査を行います。

そのため、「窓口に行く → センターから案内が届く → 書類を集めて再度窓口に行く → センターで審査される → 完了」という往復のやり取りが必ず発生します。 最低でも2回以上は平日の日中に窓口へ足を運ぶ必要があり、最初の申し出から口座のお金が手元に入るまで、スムーズに進んでも1ヶ月近くの時間がかかってしまうのが、郵便局の相続手続きが「面倒だ」と言われる最大の理由です。

【全3ステップ】郵便局での相続手続きの流れ

実際に郵便局で手続きを行う際の、具体的な3つのステップを解説します。

ステップ①:窓口で「相続確認表」をもらい提出する

まずは、お近くの郵便局の貯金窓口に行き、口座名義人(ご家族)が亡くなったことを伝えます。 この申し出をした時点で、亡くなった方の口座は完全に凍結され、引き出しや引き落としが一切できなくなります。

窓口では、亡くなった方の通帳やキャッシュカードを提示し、「相続確認表」というゆうちょ銀行独自の書類を受け取ります。

この用紙に、亡くなった方の情報や相続人の代表者の連絡先、遺言書の有無などを記入して窓口へ提出します。
※この「相続確認表」は、ゆうちょ銀行のホームページから事前にダウンロードして記入・印刷して持参することも可能です。

ステップ②:「必要書類のご案内」が郵送で届くのを待つ

ステップ①で提出した相続確認表は、窓口から貯金事務センターへ送られます。
その後、約1〜2週間ほど経つと、貯金事務センターから相続人の代表者の自宅宛に、「必要書類のご案内」という大きな封筒が郵送で届きます。

ここがゆうちょ銀行特有のタイムラグです。家族構成や遺言書の有無によって集めるべき戸籍や書類が異なるため、センターがケースごとに判断して「あなたの場合はこの書類を集めてください」という専用のリストと申請書一式を送付してくる仕組みになっています。

ステップ③:書類を揃えて再度窓口へ提出・払戻し完了

自宅に届いた案内リストに従って、市役所などで必要な書類(戸籍謄本など)を集めます。
書類がすべて揃ったら、それに送られてきた「相続貯金等払戻請求書」を添えて、再度郵便局の窓口へ提出します。

窓口で提出された書類一式は、再び貯金事務センターへ送られ、最終的な審査が行われます。

書類に不備がなければ、提出から約1〜2週間後に、代表相続人の口座へ解約されたお金が振り込まれます(または「払戻証書」という金券のようなものが自宅に届き、それを窓口で換金します)。

これでようやく、郵便局の相続手続きが完了となります。

郵便局の相続手続きに必要な書類一覧

ステップ③で集めるように指示される書類は、遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうかで変わりますが、基本的には以下のような書類が要求されます。

  • 亡くなった方の通帳、キャッシュカード
  • 相続貯金等払戻請求書(ステップ②で郵送されてくるもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員で話し合って決めた場合)
  • 法定相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)

そして、これらに加えて最大の難関となるのが「戸籍謄本」の収集です。

亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍謄本」など

多くの場合、誰が法律上の相続人なのかを証明するために、以下の戸籍関係の書類をすべて集めるよう指示されます。

  • 亡くなった方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・原戸籍)謄本」
  • 法定相続人全員の「現在の戸籍謄本」

結婚や転籍などで本籍地が変わっている場合、亡くなった時点の戸籍を1通取るだけでは足りず、過去の本籍地を辿って複数の市役所から古い戸籍を取り寄せなければなりません。
※ただし、有効な「遺言書(公正証書遺言など)」がある場合は、亡くなった方の戸籍は死亡時のものだけで済むケースがあり、負担が大幅に軽減されます。

「代表相続人」への一括振込に注意

郵便局の相続手続きにおいて、非常に多く寄せられる悩みがあります。それが、「お金の受け取り方」に関するトラブルです。

郵便局で口座を解約したお金は、「長男に半分、次男に半分」と別々に振り分けてもらうことはできません。原則として、手続きの窓口となった「代表相続人(代表者)」の口座に、一旦全額が一括で振り込まれるというルールになっています。

そのため、本来は兄弟で分けるはずのお金が代表者の口座にまとまって入ることになり、以下のようなトラブルが起きやすくなります。

  • 持ち逃げや使い込みのトラブル 代表者が「後で分ける」と言ったまま、お金を使ってしまったり、なかなか他の兄弟に振り込まなかったりして、親族間の大きな争いに発展するケースがあります。
  • 「贈与税」と間違われるリスク 代表者の口座から他の兄弟へ何百万円というお金を振り込んだ際、税務署から「兄弟間での財産の贈与(プレゼント)」と勘違いされ、高額な贈与税の調査対象になってしまうリスクがあります。(これを防ぐためには、遺産分割協議書をしっかりと作成し、あくまで「相続財産の分配である」という証拠を残しておく必要があります)。


このようなトラブルを防ぐためには、手続きの段階で専門家(行政書士や税理士など)に間に入ってもらい、透明性を保ちながら適正に財産を分配することが非常に有効です。

まとめ:平日に何度も郵便局へ行けない方は「手続き代行」へ

郵便局(ゆうちょ銀行)の相続手続きの流れと、面倒だと言われる理由について解説しました。

郵便局の窓口は平日16時までしか開いていません。最初の申し出に行き、後日届いた書類を持って再度窓口へ行き、もし戸籍の不足などの不備があれば、さらに何度も仕事を休んで通うことになってしまいます。 さらに、亡くなった方が郵便局以外にも複数の銀行に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行の窓口へ出向き、同じような手続きと書類集めを何度も繰り返さなければなりません。

「平日に何度も仕事を休めない」 「戸籍の集め方が全く分からず、手続きが止まっている」 「兄弟でお金を分ける際、トラブルや贈与税のリスクを避けたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一般社団法人山口県相続センターへご相談ください。

当センターでは、面倒な戸籍の収集から、郵便局を含むすべての金融機関の口座解約・名義変更手続きまで、ご遺族に代わって丸ごと代行するサポートを行っております。 さらに、ご不安な相続税の判定や申告が必要な場合でも、提携する田村税理士事務所によるワンストップの対応が可能です。

複雑な手続きに貴重な時間と労力を奪われる前に、まずは山口県相続センターの無料相談をお気軽にご利用ください。



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